債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>

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貸したお金が返ってこない!

友人や親戚にお金を貸して返済が滞っている、督促してもそのうち払うからの一点張りである、このような場合は、債権回収手続きが必要でしょう。

個人間でのお金の貸し借りは、友人や親戚など、密接な人間関係をもとに成り立ったものですので、お金を返してもらいたいのはやまやまだけど強硬な手段はとりたくない、という方が多いのではないでしょうか?

◆個人からお金を回収する場合の注意点◆

友人や親戚といった個人から、貸したお金を回収する際には、債務者(お金を貸している友人や親戚のこと)とできるだけ良好な関係を保ったまま、貸したお金を回収するのが理想でしょう。

例えば、友人にお金を貸していて返済が滞っている場合に、事前の連絡もなしにいきなり「○日までに返済がなかった場合は法的な手続きに移行します」とう内容が記載された内容証明を送ったとします。債務者である友人の方にしてみれば、何の連絡もなしに内容証明が送られてきたことにまず驚かれるでしょうし、精神的なプレッシャーが大きすぎるかもしれません。

借りたお金は返さないといけない、というプレッシャーを与えるのは効果的かもしれませんが、必要以上のプレッシャーを与えることで、逆に回収に支障がでる可能性もあります。

そのため、個人の債務者からお金を回収する場合は、まずは口頭で請求をして、債務者の今後の返済に関する考えなどを確認し、そのうえで、効果的と考えられる債権回収の手続きを進めていくほうがよいでしょう。


◆まったく返す気がない債務者には強硬手段も…◆

話し合いをしたとしても、「払うお金がないから」と開き直って、どれだけ督促しても、お金を返してくれないという債務者もいます。

そのような場合は、話し合いや内容証明の送付だけでは回収は難しいと考えられますので、 支払督促や訴訟、強制執行といった、裁判所を介する手続きを検討いただく必要があります。

ただ、裁判所から強制執行をすることが認められたとしても、債務者の勤務先がわからない、財産状況、銀行口座など、差し押さえの対象とできるものの情報がない、というような場合は、強制執行のやりようがありません。

そのため、万が一のときに備えて、債務者の勤務先や財産状況を把握しておくよう、努めていただくことが大切かと思います。


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