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家賃の滞納分の回収をしたい

家賃を何ヶ月にも渡って支払ってくれない、物権を明け渡してもらうのにどうしたらいいかわからない、といったお悩みをお持ちのオーナーの方は非常に多いかと思います。

ここでは、家賃の滞納分を回収する方法や、賃貸物件を明け渡してもらう方法などについてご紹介しますので、参考になさってください。

◆3ヶ月以上の滞納がひとつの目安◆

家賃の滞納といっても、経済的な理由によりやむを得なく1〜2ヶ月の滞納しているようなケースから、経済的な余裕があるのに関わらず家賃を支払わない悪質なケースなど、様々です。

どういったケースであっても、「3ヶ月以上」に渡って滞納が続いている場合は、賃貸借契約の解除や、家賃の滞納分を支払う旨を請求する裁判を起こすことが可能となります。

3ヶ月以上に渡って家賃の支払いが滞っている場合は、時々家賃の滞納があってもこのまま住み続けてもらいたいと考えるのか、滞納分の支払いと同時に物件から出て行ってもらい新しい借主を募集したいと考えるのか、どちらの方針をとるかを決めていただくことが必要となってきます。

◆このまま住み続けてもらいたい場合◆

口頭での請求や文書での請求で、借主の方が支払いをしてくれれば、コストがかからないので一番いいのですが、それだけではなかなか難しいのが現実です。

そこで次の段階として、内容証明を送るという方法があります。内容証明を送ることで、家賃を支払わないと訴えられるかもしれない、部屋を追い出されるかもしれない、という危機感を借主に与えることができ、それによって回収が可能となることもあるでしょう。

内容証明を送っても、借主から何の動きも見られない場合は、裁判所に支払督促や訴訟を起こして、債務名義を得ることをお勧めします。

支払督促や訴訟は、裁判所から通知が届きますので、借主に対して、より精神的なプレッシャーを与えることができますし、債務名義を得ることで、借主の財産に対して差し押さえを行い家賃の滞納分を回収することができるようになります。

借主は契約時に勤務先を申告しているかと思いますので、その勤務先からの給料に対して、差し押さえをするという方法があります。

◆滞納分の支払いと同時に退去してもらいたい場合◆

家賃を支払ってくれないからといって、借主の部屋に無断で入り荷物を全部出してしまう、というようなこと法律上認められていません。これは、家賃の滞納期間や、滞納金額に関わらず、認められる行為ではありませんので、決してしないようにしてください。

借主に物件を明け渡してもらうには、まず契約の解除が必要となります。契約を解除する旨と滞納分の家賃を支払ってもらいたい旨を、借主に内容証明で通知してもなお、滞納分の支払いや物件を明け渡す気配がない場合は、次の段階として裁判所に支払督促や訴訟を起こすことになります。

支払督促や訴訟を経ても、借主が滞納分の支払いや物件の明け渡しに応じない場合は、裁判所に強制執行の申立てを行い、執行官のもと、物件の明渡しを借主に対して求めることになります。


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