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養育費を払ってくれない(2)

養育費を払ってくれない(1)の続きです。

◆強制的に養育費を回収する方法◆

話し合いをしても、元配偶者が養育費を支払いそうにないときは、次の段階の回収手続をご検討いただく必要があるでしょう。

離婚する際に、公正証書を作成している場合と、そうでない場合で、手続きの方法が異なりますので、別々にご紹介します。

(1) 公正証書を作成している場合

離婚をするときに公正証書を作成していて、そこに養育費の支払いや、養育費が滞った場合の強制執行について記載をしている場合は、その公正証書をもとに、元配偶者の住所を管轄する裁判所に強制執行を申し立てることができます。

強制執行を申し立てる際には、何を差し押さえの対象にするか、ということを明確にきめておかないといけません。

強制執行の対象とできるものや、強制執行の手順、強制執行にかかる費用など、詳しくはこちらのページをご覧下さい。

(2) 公正証書を作成していない場合

離婚をするときに公正証書を作成していない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てましょう。

1日も早く養育費を支払ってもらいたいから、調停ではなく、裁判を起こしたいという方もいらっしゃるのですが、離婚などの家事事件については、調停を先に行わないと裁判を起こすことができないと法律で定められています。

通常、調停というのは、調停委員を交えて当事者間で話し合いを行うもので、当事者間で合意に至らない場合は調停が不成立のまま終わることとなりますが、養育費請求の調停に関しては合意に至らない場合は審判(家庭裁判所における裁判の呼び名です)に自動的に移行されますので、必ず裁判所によって何らかの結論が下されることとなります。

調停や審判の結果を受けて、元配偶者が養育費の支払いに応じる場合は問題ありませんが、調停や審判を経てもなお支払わない場合は、和解調書や判決をもとに強制執行の手続きを行うことができます。

強制執行の対象とできるものや、強制執行の手順、強制執行にかかる費用など、詳しくはこちらのページをご覧下さい。


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