債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>
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当事務所でご依頼を承れること
債権回収について、当事務所でご依頼を承ることができる業務を下記にまとめさせていただきます。
なお、当事務所では、それぞれの手続きごとに費用を頂戴するシステムをとらせていただいており、
依頼者の方のご予算に応じて、債権回収手続きをご依頼いただくことが可能
です。
▼相手方への交渉
弁護士(司法書士)が代理人となって、債務者の方にご連絡をさせていただき、債権回収に向けた交渉を行います。なお、交渉の結果、和解が成立した場合は、今後の債務の弁済方法について公正証書を作成されることをお勧めいたします。公正証書の作成につきましてもご依頼を承ることが可能です。
▼内容証明郵便
弁護士(司法書士)が代理人となって、債務者の方に対して内容証明郵便をお送りします。債権の内容や、相手方に請求したいことをお伺いしたのち、当方で内容証明を作成し、相手方に送付させていただきます。
▼支払督促
弁護士(司法書士)が代理人となって、簡易裁判所に支払督促の申立てを行います。債務者が支払督促に対して異議を申し立てた場合は通常の訴訟に移行することとなりますが、その場合も弁護士(司法書士)が引き続き、代理人として手続きを進めさせていただきます。
▼訴訟
弁護士(司法書士)が代理人となって、裁判所に訴訟を提起します。裁判所には、弁護士(司法書士)が出頭しますので、依頼者の方に裁判所に出向いていただく必要はありません。
▼強制執行
債務名義(公正証書や和解調書、勝訴判決など)をもとに、債務者の財産を差し押さえて債権を回収すべく、弁護士(司法書士)が代理人となって、裁判所に強制執行の申立てを行います。なお、動産(不動産以外のもの)に対して強制執行を行う場合は、執行官と一緒に弁護士(司法書士)が対象場所に行って、家財道具の差押・売却・弁済金の受領なども代理人として承ることが可能です。
▼仮差押
訴訟で判決を得る前に、債務者が財産を処分する恐れがある場合は、弁護士(司法書士)が代理人となって裁判所に仮差押の申立てを行います。
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