債権回収相談センター
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売掛金滞納の場合の、商品引き上げについて
Q:取引先が売掛代金を支払ってくれません。卸した商品を取引先の店舗から引き上げても大丈夫ですか?
A:勝手に商品を引き上げることはできません。
これは、売買契約の際に売主のもとに所有権を留保するという形態をとっていたとしても同じです。
いくら売掛代金を支払ってくれないからといって、商品を引き上げると
窃盗罪
などの犯罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の場合、刑法上は所有権がどちらにあるかとは関係なく、
実際に取引先が平穏に商品を占有しているというその状態自体を保護
しているからです。
もちろん、相手方が商品の引き上げに同意すれば、引き上げる事に法的な問題はありません。
しかし証拠を残しておかないと後でトラブルになる可能性もあるので、必ず商品引き上げの
同意を証する書面
をとっておくべきです。
相手が商品の引き上げに同意しないような場合は裁判を起こすなど、法的な措置をとることが必要です。
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