債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>

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債権回収の時効について

Q:お金を貸してからだいぶ年月がたっていても請求することはできますか?

A:請求自体はできますが、時効が成立している可能性があります。

貸金は履行期が到来するなどして、督促が可能になってから10年経過すると時効が成立します。

その場合、債務者は債権者に対して、借金が時効によって消滅したことを主張できるようになるのです。

もっとも、10年経過していても督促に対して債務者が任意に支払ってくる可能性もありえます。

債務者が時効制度を知らない場合や、仮に時効制度を知っていても、払ってもいない借金がなくなることは不道徳であり、返済すべきだと考える場合もあるからです。

このような場合に、返済を受ける事はいっこうにかまいません。

あくまで時効制度というのは債務者のためにあるものなので、債務者がその時効で得られる利益を放棄するのは自由なのです。

結局のところ、時効が成立したからといって、上記のような債務者の任意の意思に基づく返済可能性もあるので、期間経過後の請求も無意味なものとはいえないのです。


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