債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>

来所予約、電話相談は03-3453-5854
平日9〜22時、土日10〜18時に相談実施


債権回収の時効期間について

Q:時効は、どの債権もすべて10年で成立しますか?

A:債権の種類によって異なります。

通常の債権の場合10年で時効が成立します。貸金債権の場合もこれに該当します。

しかし、様々な事情から時効期間が短く設定されている債権もあります。

(例えば、売掛金は2年、飲食代金は1年と設定させています。)

また債権の種類に関わらず、商行為によって生じた債権に関してはビジネスの迅速性という要請より5年で時効が成立します。

そのため、人にお金を貸すという事実は同じでも、私人での貸し借りなら時効期間は10年ですが、クレジットサラ金業者が業としてお金を貸したようなケースでは5年となります。


⇒【取引先が売掛代金を支払ってくれません。卸した商品を取引先の店舗から引き上げても大丈夫ですか?】へ進む
⇒【債権回収Q&Aの目次】へ戻る


無料相談申込みご依頼費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集

Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.