債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>
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債権回収の時効期間について
Q:時効は、どの債権もすべて10年で成立しますか?
A:債権の種類によって異なります。
通常の債権の場合
10年
で時効が成立します。貸金債権の場合もこれに該当します。
しかし、様々な事情から時効期間が短く設定されている債権もあります。
(例えば、
売掛金は2年、飲食代金は1年
と設定させています。)
また債権の種類に関わらず、商行為によって生じた債権に関してはビジネスの迅速性という要請より
5年
で時効が成立します。
そのため、人にお金を貸すという事実は同じでも、私人での貸し借りなら時効期間は10年ですが、クレジットサラ金業者が業としてお金を貸したようなケースでは5年となります。
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