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少額訴訟について
Q:少額訴訟というのはどういうものですか?
A:少額訴訟とは60万円以下の金銭の支払請求に関して、原則として1回の審理で紛争を解決するという制度です。
通常の裁判はとにかく時間がかかり、それが裁判制度の敬遠される原因ともなっていました。そこで民事訴訟法の改正により新しく認められるようになった裁判手続きが
少額訴訟制度
です。
この少額訴訟には通常の裁判と異なり以下のような特徴があります。
◆60万円以下の金銭の支払請求に限られること
→たとえば建物の明渡請求や債務不存在確認の訴えは、金銭の支払請求にはあたらないので少額訴訟は認められません。
◆原則として1回目の期日で判決まで言い渡される。
→今までの裁判にはない非常にスピーディなシステムになっています。
◆反訴が禁止されている
→反訴を認めると裁判手続きが複雑になり、簡易迅速を旨とした少額訴訟の趣旨に反するからです。
◆証拠が即時に取り調べる事ができるものに限られている
→これも同じく簡易迅速性を確保するための措置です。
◆被告の支払い方法として分割払いが認められるケースがある
→実体的には原告に一括払いの請求権が発生している場合、本来、判決の内容も一括支払になるはずですが、少額訴訟の場合は裁判所の裁量で被告の資力やその他の事情を考慮して3年以内の分割払いにする事が認められています。
◆少額訴訟の判決に対しては控訴ができない
→判決の内容が納得できない場合、上級審に対する不服申し立てではなく、当該少額訴訟を提起した簡易裁判所に対して異議を申し立てることになります。
◆利用回数は1年に10回以内に限られている
→少額訴訟は広く一般市民が裁判を簡易に利用できるよう考案された制度です。しかし1年に何回も利用できるようにするとなれば金融業者がほとんどこの制度を利用してしまい一般市民の利用が制限されてしまうことになるからです。
少額訴訟には上記のような特徴があるのですが、被告としては簡易迅速な紛争解決ではなく、じっくり審理してほしいと考えるケースもあります。
そこで原告が少額訴訟を提起してもそれに不服の被告が通常の裁判での審理を求めた場合、当該事件は通常の裁判に移行することになります。
また被告の申立てがなくても裁判所は相当と認める場合は職権で
少額訴訟を通常の裁判に移行
することができます。
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