債権回収相談センター
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仮差押え

金銭債権(お金を払え!と請求できる権利)を持っている場合であっても、公正証書を作成しているなどの事情がない限り、裁判を起こして勝訴判決を得て、裁判所に強制執行の申立てを行う、という手順を踏まないと、相手方の財産に対して強制執行をすることはできません。

しかし、みなさんご存知かもしれませんが、日本の裁判というのは、始まってから終わるまでに、長い時間が必要となります。

裁判まで起こされる債務者というのは、色々な債務の支払いに追われていることが予想されますので、裁判の手続きを行う一方で、債務者の財産がどんどん減っていくケースが多く、強制執行をかける段階になってみると、債務者の財産が何も残っていない…という可能性が考えられます。

これでは、せっかく時間と費用をかけて裁判を行い、強制執行への手順を踏んだというのに、債権回収手続きが無駄に終わってしまいます。

◆裁判中に財産が処分される前に…◆

なんとか債務者の財産が処分されてなくなってしまう前に保全しておきたい…という要請にこたえるため、仮差押えという制度が認められています。

これは、債権者が裁判で勝訴判決を得る前であっても、債務者の財産に対して仮の差押えを認めようというものです。

◆仮差押えの注意点 【その1】◆

もっとも、仮の差押えなので、あくまで相手が財産を自由に処分できないようにすることだけが目的です。他の債権者に対する優先権もありません

裁判の勝訴判決を得たあとの本来の強制執行と異なり、仮差押えでは具体的に差押えた財産を競売等に付して配当を受ける、という換価手続きを行うことはできません。

実際に債権を回収するためには、仮差押えだけではだめで、やはり裁判に勝訴して、仮の差押えを本執行に切り替える必要があります

◆仮差押えの注意点 【その2】◆

また、仮差押えは、債権者が本当に金銭債権をもっているか否か、という点について不分明である段階で行われるものなので、もし裁判で債権者が敗訴した場合に債務者がこうむる損害に備えて、仮差押えの申立てをする時に債権者が一定の保証金を積まなくてはならない、と決まっています。

この保証金の額というのは法律で決まっているわけではありません。回収しようとする金銭債権の額や債権者の勝訴の可能性、仮差押えの必要性といった様々な事情を考慮して裁判官がその額を決定しますが、債権額の約2割ぐらいが相場なようです。

仮差押えをしようという場合は、一般的な訴訟費用や弁護士費用等のほかにこの保証金が必要になるということを覚悟する必要があります。


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