債権回収相談センター
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口頭・文書による請求

口頭、あるいは文書で相手方に請求するというのは、債権回収の一番オーソドックスな方法です。この方法は、債権者の方にとって、一番お金がかからない経済的なものですが、その反面、相手方に対して与える精神的なプレッシャーというデメリットがあります。

◆口頭・文書による請求のやり方◆

口頭、あるいは文書で相手方に請求する場合、特に決まった方法というのはありませんので、自由に行なっていただくことができます。

相手方が精神的なプレッシャーに弱いようであれば、電話や直接会って口頭で請求すると効果がでる可能性がありますし、何度請求しても右から左に聞き流すようなタイプの相手方に対しては改まって文書で請求したほうが効果がでる場合もあるでしょう。

相手方の性格、タイプを見極めて請求方法を変えることが重要です。

◆口頭、文書による請求の注意点◆

口頭や文書による請求を行う場合に注意しないといけない点は、あまりに脅迫的な言い回しをすると脅迫罪等の犯罪に問われる可能性がある、という事です。

相手方に請求をする際には、ついつい感情的になってしまいがちですが、それなりの節度を保ちつつ請求をする必要があります。

あと、債務を弁済する時期、方法は別として、とりあえず相手方から債務を承認する旨を記載した文書をもらっておくようにしましょう。

最初は債務の存在を認めていたのに、トラブルが長引き、裁判などの場面となると、相手方が一転債務の存在を認めない、というおそれもあります。

このような場合、債務者本人が債務の存在を認める内容の文書があれば、有力な証拠となり、裁判を有利に進めることができます

この債務の承認する文書とは、「いつ、誰に対して、○○円の債務を負っている」といった、いたって簡単な内容のものでかまいません。

債務者に口頭または文書で請求を行っている段階では、裁判を起こすということまで想定されていないかもしれませんが、今後債務者との関係や、債務者の財産状態が悪化しないとも限りません。

債権回収を確実なものにする場合には、常にゴールまで見据えた計画を練っておく必要があるのです。備えあれば憂いなし、できることは事前に行っておきましょう。

◆口頭、文書による請求では債権を回収できない場合◆

口頭、文書による請求は、相手方に対して支払いを強制できるものではなく、債権を回収できるかどうかはあくまで相手方次第となってきます。

そのため、口頭、文書による請求をしても、相手方が債務の弁済に応じない場合は、早い段階で次の回収方法を検討いただくことをお勧めいたします。


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