債権回収相談センター
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強制執行(1)

強制執行とは、裁判所が、債務者がもつ財産から強制的に債権を回収してくれる手続きのことを意味します。差し押さえという呼び方のほうが、聞きなじみがあるかもしれませんが、同じ手続きとなります。

強制執行を行なうためには、その債権について「債務名義」をもっていることが必ず必要となります。

債務名義の主なものとしては以下のものがあります。

・ 裁判の確定判決、裁判の仮執行宣言付判決
・ 仮執行宣言がついた支払督促
・ 強制執行認諾約款がついた公正証書
・ 調停調書、和解調書

◆強制執行の対象とできる財産◆

強制執行は、債務者に対する財産を差し押さえして、債権の回収を図りますが、差し押さえができる財産にはいろいろな種類があります。主に差し押さえの対象となるのは、以下の2つです。

▼不動産
土地と建物を指します。裁判所に不動産を強制的に売却してもらい、その売却金額から債権を回収する手続です。

▼債権
債務者がもっている債権を指します。例えば、債務者が第三者にお金を貸している場合にその貸したお金を回収する権利や、債務者が働いている場合に勤務先から給料をもらう権利、銀行にお金を預けている場合は預けたお金を銀行から返してもらう権利が債権にあたります。


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