債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
強制執行(3)
強制執行(2)の続きです。
◆強制執行にかかる費用◆
不動産について強制執行を申し立てる場合は、裁判所に収入印紙、登録免許税、予納金を支払わないといけませんが、東京地裁の場合は、
予納金の最低金額が60万円
となっていますので、負担額は高額になるとご理解いただく必要があります。
なお、債権について強制執行を申し立てる場合は、
申立て手数料として4千円
を裁判所に納める必要があります。
◆強制執行を行なう際の注意点◆
強制執行を行なう場合にあらかじめ知っておいていただきたいのは、債務者が持っている財産をきちんと把握できていないと、強制執行をしても、債権を回収することができない可能性があるという点です。
「債務者には持ち家があるから、その土地と建物を差押えしよう!」と思い立って強制執行をしたとしても、住宅ローンを組んで土地と家を購入している場合は、保証会社が抵当権を設定しているのが通常ですので、高い予納金を払ったとしても、満足に債権を回収できない可能性が高いのです。
また、債務者のお給料を差押えしようと、以前から知っていた勤務先を第三債務者として強制執行の申立てをしたとしても、知らない間に債務者が転職していたら、1円のお金も回収することができないのです。
財産を把握するということは、場合によっては困難を極めるかもしれませんが、
できる限り財産状態を明確に把握することが、債権回収を成功させる秘訣
です。
⇒【
仮差押え
】へ進む
⇒【
トップページ
】へ戻る
無料相談申込み
/
ご依頼費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.