債権回収相談センター
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強制執行(2)

強制執行(1)の続きです。

◆不動産の強制執行の流れ◆

目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所に、強制競売申立書を提出する形で申立てを行なうと、裁判所は開始決定(不動産執行を始める旨と目的不動産を差し押さえる旨を宣言するもの)を出します。

その後、裁判所書記官が差し押さえの対象となる不動産について、差し押さえの登記を職権で行います。そして、裁判所主導のもと、競売が行なわれることになります。落札者が決まり、代金の支払いや所有権の移転登記、不動産の引渡しが行われたあと、不動産の競売により得たお金を債権者に配当することとなります。


◆債権の強制執行の流れ◆

債権の強制執行は、債権差押命令申立書を、相手方の住所を管轄する地方裁判所に提出する形で行います。なお、債権には色々な種類がありますが、強制執行の対象となるのは「給料債権」が多いでしょう。相手方の勤め先がわかっていれば、その給料を差し押さえて、そこから債権の回収をすることができます。

もし、相手方がいまでもその勤め先で働いているかどうか、働いている場合はどれぐらいの金額をもらっているか、といった点が不確かな場合は、申立書を提出するときに陳述催告の申立てを一緒にしておくといいでしょう。そうすることで、相手方の勤め先から詳しい事情を聞くことができます。

債権の存在に間違いない場合は、裁判所によって差押命令が下され、相手方と、勤め先などの第三債務者にその旨が送達されます。送達されて1週間がたてば、債権者は第三債務者に対して、相手方ではなく自分に支払いをするよう請求することができます

【具体例】
財産分与の支払いを回収するため、A社で働いている元夫の給料を差し押さえるケースを想定します。

この場合、債権者は元妻、債務者である相手方は元夫、第三債務者は元夫に給料を支払わないといけないという債務をもっているA社ということになります。裁判所から差押命令が元夫とA社送達されて1週間がたてば、元妻はA社に対して、元夫に支払う給料の一部を自分に支払うよう請求することができるということです。

なお、給料を差し押さえる場合は、全額を差し押さえることはできず、原則として1ヶ月のお給料につき、総額の4分の1までの金額しか差し押さえることはできません。(なお、差し押さえできる金額は、お給料の額によって異なります。)


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