債権回収相談センター
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内容証明郵便(1)

口頭、文書による請求では効き目がない、しかし訴訟等の法的手段に講じるのはまだ時期が早いのでは…と考えられるような場合は、内容証明と呼ばれるものを相手方に発送するという方法があります。

◆内容証明とは?◆

内容証明とは、「○年○月○日に」「誰から誰あてに」「どのような内容の文書が差し出されたのか」ということを日本郵便(もともとの郵便局)が証明してくれる郵便のことです。

どういった文書を出したか、ということを証明してもらうことにどんな意味があるのか、と思われるかもしれませんが、内容証明には、相手方に対して精神的なプレッシャーを与えて弁済を促すという目的と、将来のトラブルを見据えた証拠を残しておくという目的があります。

ただ、口頭・文書での請求と同様で、内容証明も相手方に債務の弁済を強制できるだけの力はありませんので、債務者の性格等によっては、内容証明を出しても債務を弁済しない可能性もあります

◆相手方への精神的なプレッシャーを与える内容証明◆

日常生活において、内容証明郵便を送ったり、受け取ったり、ということはなかなかないかと思います。

ある日突然、このような特殊な郵便手段により督促の通知が届くことによって、相手方は「内容証明まで送ってくるくらいだから裁判まで起こされるのではないか…」という危機感をもつでしょう。

内容証明が弁護士名義により送られてくれば、相手方に与えるプレッシャーはさらに大きくなります


◆証拠作りとしての内容証明◆

例えば、ある契約を解除したい場合、一定期間内にその旨を相手方に通知しなくてはならないとします。

このような場合に、単に口頭で伝えたり、文書を普通郵便で送る、という形で行うと、あとになってから当事者間で言った言わない、送った届いていない、という争いが生じる可能性があります。こういった争いが生じると、どちらが正しいかということを証明するすべがありません。

その点、解除の通知を内容証明郵便で送付している場合は、送った文書の内容が日本郵便に保管されているので、「○月○日に、私はあなたに対して、解除の通知をしましたよ」ということを証明することができるのです。

内容証明を出しておくことで、今後裁判になったときに有利な証拠となる可能性があります。


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