債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>
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裁判(1)
口頭や文書による請求や、内容証明による請求では全く効き目がないという場合や、あるいはそもそも債務の存在そのものについて争いがあり、支払督促を行ったとしても相手方が異議を出してくることが明らかな場合、
債権回収の最終手段
として、裁判を起こすという方法があります。
裁判においては、自らが主張する内容について、
裁判官に証拠を示す必要
があります。
※例えば、貸したお金を取り戻したいという裁判(=貸金返還請求訴訟といいます)を起こす場合は、お金を貸した人(=債権者といいます)が、以下の内容について、証拠を提出して証明する必要があるのです。
・債務者がお金を返還することに合意していること
・債務者に対してお金を渡したこと
・返済時期について、債権者、債務者間で合意がなされていること
・弁済期が到来していること
◆裁判の手続きの流れ◆
裁判は、管轄の裁判所に
訴状を提出する
形で行います。原則として、管轄は、訴える相手方(債務者)の住所を管轄する裁判所となります。裁判で請求する金額が
140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所
が管轄となります。
訴状を提出すると、裁判所から相手方に対して、訴状の送達と同時に
口頭弁論の呼び出し
が行なわれます。
口頭弁論とは、裁判所で、訴えた人(裁判の手続きでは原告と呼ばれます)と訴えられた人(裁判の手続きでは被告と呼ばれます)がそれぞれの主張をしたり、証拠を提出することができる機会です。原告、被告の主張や、提出された証拠をもとに裁判所が判決を下し、手続きは終了となります。
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