債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>

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裁判(2)

裁判(1)の続きです。
◆裁判を起こすのにかかる費用◆

裁判を起こす場合は、裁判所に手数料を納める必要があります。
なお、原則として、裁判にかかる費用は、裁判に負けた方が負担することとなります。
ただし、裁判にかかった金額すべてを、裁判に負けた方が支払うというわけではありませんので、あらかじめご理解下さい。

◆裁判を起こす場合の注意点◆

裁判を起こされる前に知っておいていただきたいのは、裁判で勝ったとしても「必ず債権を回収できるという保証があるわけではない」ということです。
債務者のなかには、裁判で負けたとしても、開き直って債務を払わない人もいますし、裁判の勝訴判決をもとに、裁判所が強制的に債権を回収してくれるということもありません。
ただ、裁判の勝訴判決(確定判決あるいは裁判の仮執行宣言付判決)は、債務名義と呼ばれるものであり、債務名義を持っている場合は裁判所に強制執行の申立てをすることで、相手方のお給料や財産を差押えてそこから債権を回収することができるのです。
しかし、この強制執行を行う場合でも、相手方の勤務先が分からない場合や、相手方が財産を持っていない場合は、結局のところ債権の回収ができないという可能性もあるのです。このような場合は、せっかく時間とお金をかけて、裁判を起こし、強制執行の申立てをしたのに、結局のところ費用倒れ…ということになってしまいます。
そのため、裁判を起こす場合には、裁判が長期間かかるということや、裁判をした後に債権を回収できる可能性があるか、といった要素をきちんと考慮してからにされたほうがよいでしょう。
なお、すぐに債権を回収できそうにない場合でも、裁判を起こして勝訴判決を得ることで、債権回収の時効を10年に延ばすことができますので、とりあえず債務名義をとっておいて、債務者の動向をみて強制執行を起こすという方法もあります。


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