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支払督促

支払督促とは、裁判所書記官から債務者に対して、債務を弁済するよう督促を行なってもらうものです。

裁判を起こすよりも費用が安く、手間と時間もかからないにも関わらず、所定の手続きを踏めば、裁判で勝ったのと同じ効果を得られますので、非常に有効な手続きだといえます。

また、裁判所から書面が届くことで、債務者に精神的なプレッシャーを与えることができます。

◆支払督促の手続き◆

支払督促は、債権者の方が、支払督促申立書を債務者の住所を管轄する簡易裁判所に提出する形で行います。その後、裁判所書記官によって債務者に通達されますが、支払督促を受け取った債務者は、受け取った日の翌日から2週間以内であれば、裁判所に異議を申し立てることができます

債務者が異議を申し立てた場合は、通常の裁判に移行しますので、裁判において債権者、債務者がお互いの言い分を主張することとなります。

もし、債務者が異議を申し立てなかった場合は、債権者は支払督促に仮執行の宣言を付してもらうことができます。

仮執行宣言がついた支払督促は、裁判の勝訴判決と同じ力を持ちますので、裁判を起こすことなく、債務者の財産を差し押さえることができます。


◆支払督促にかかる費用◆

支払督促を起こす場合は、裁判所に手数料を納める必要があります。手数料は、債務者に請求する金額によって決定します。手数料は、裁判を起こす場合の半分の金額となります。

※金額については、裁判所のホームページをご覧下さい。


◆支払督促のデメリット◆

しかし、残念なことに、支払督促にも問題点があります。支払督促に対して、債務者が異議を申し立てた場合は、通常の裁判に移行されてしまうという点です。

その結果、まず支払督促の手続きを踏んでから、裁判になると二重に手続きを踏むことになりますので、結果的に債務名義の取得までに時間が長くかかってしまう恐れがあるのです。

支払督促は、相手方がまったく裁判で争う姿勢がなく、異議もだしてこないであろうと考えられる場合に有効な手段といえます。

そのため、相手方が、債務の存在そのものについて争ってくる可能性がある場合や、支払督促を送っても裁判の場で争う可能性がある場合は、最初から裁判を起こしたほうがよいと言えるでしょう。


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