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支払督促 その2

支払督促 その1の続きです。

◆支払督促で債権回収をするメリット
しかし、債務名義はこれだけではありません。「支払督促」という制度があるのですが、これは裁判を起こして勝訴判決を得るより簡単な方法で債務名義を取得できるもので、実務では重要な地位を占めています。

支払督促の手続きにおいては、簡易裁判所の裁判所書記官から、相手方に対して、支払を行うよう求める督促状を通知してもらいます。

内容証明と根本的に異なる点は、裁判所から文書が届くことで、より精神的なプレッシャーを与えることができるという点もさることながら、相手方がこの支払督促を受け取ってもなお支払いをせず放置する場合は、債権者は支払督促に仮執行の宣言を付してもらえるという点です。

仮執行が付された支払督促は前述した「債務名義」のひとつとなるので、これをもって債権者は強制執行が可能となります。

裁判を起こした場合は、口頭弁論など法律で定められた手順を踏まなくてはいけませんので、どうしても時間がかかりますが、相手が債務の存在を認めているような場合には、早期に債務名義を獲得できるという点で、支払督促は非常に有効な手段であるといえます。

◆支払督促で債権回収をするデメリット
しかし、残念なことに、支払督促にも問題点があります。

支払督促の通知に対して相手方は裁判所に異議を申し立てることができ、異議が申し出られた場合には通常の裁判に移行されてしまうという点です。

その結果、まず支払督促の手続きを踏んでから、裁判になると二重に手続きを踏むことになりますので、結果的に債務名義の取得までに時間が長くかかってしまう恐れがあるのです。

支払督促は、相手方がまったく裁判で争う姿勢がなく、異議もだしてこないであろうと考えられる場合にのみ有効な手段といえます。

そのため、相手方が、債務の存在そのものについて争ってくる可能性がある場合や、支払督促を出しでも裁判の場で争う可能性がある場合は、最初から裁判を起こしたほうがよいと言えるでしょう。


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