債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>

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契約を書面で残す

スムーズに債権を回収するための事前の予防策のひとつとして、契約書をきちんと作成するという方法があります。

◆裁判での証拠になる契約書◆

債務者の支払いが滞り、裁判にまで発展した場合に、「債権があるかないか」ということが争いとなることがあります。

裁判でこういった争いが生じた場合、債権者は、自分が債権を持っているということを証明しなくてはいけません。(詳しくは、債権回収の方法の裁判のページをご覧下さい。)

もし、当事者間でお金の貸し借りに関する契約がなされていたとしても、契約書などの証拠となるものを何も用意していない場合は、何も事情を知らない第三者(例えば裁判官)にしてみれば、本当にお金の貸し借りがあったのか、ということを判断することができないため、債権者に証拠を提出するよう求めるのです。

その点、契約の際に、契約の内容をきっちり記載している契約書を作っておけば、裁判となった場合に有力な証拠となります。

◆裁判以外でも証拠になる契約書◆

また、裁判にまで発展しなくても、契約の際にお互いに書面を交わして、いざいというときの証拠書面を債権者が保有しているということは、「まじめに返済しないといけない!」と債務者に対してプレッシャーを与えることができるのです。

◆契約書を作成する時期◆

契約書の作成は、債権の発生前、遅くとも債権の発生と同時に行うべきです。

例えば、お金の貸し借りである金銭消費貸借契約の場合、一度お金を貸してしまえば、債務者から契約書をもらうのが難しくなる可能性もあります。

しかし、債務者は金銭が必要なので、お金を渡す前であれば契約書の作成に協力的です。

細かいことですが、いつどのように契約書を作成するのか、ということもきっちりと考えたうえで進めていかれるのがベストでしょう。


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