債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
公正証書の作成
スムーズに債権を回収するための予防手段として、契約書を作成するという方法があることを前項でご紹介しました。
契約書を交わしておけば、裁判においても有力な証拠書類となるので、裁判を有利に進めることができます。
しかし、裁判というのは一般的にかなり時間がかかり、その間に
債務者の財産はどんどんなくなってしまい
、裁判が終わって、強制執行の手続きを行う際には、
財産がほとんど残っていない…
という恐れがあります。
できることなら、債務者の支払が遅れた時点で、時間がかかる裁判手続きを抜かして即座に強制執行をかけたいところですよね。
◆スピーディに債権回収をするなら、公正証書◆
このような要請にこたえるべく、
公正証書
という制度が認められています。
★公正証書とは…
公正証書とは、公証人という役職の人に事実関係を証明してもらう、というもので、この公正証書に
「強制執行認諾約款」
(不履行があれば、直ちに強制執行に服する旨の陳述)をいれておけば、
債務者が支払を滞った場合に裁判で勝訴せずともいきなり当該文書により強制執行をかける事ができる
のです。
債権回収はスピードが重要なので、このような公正証書を作っておく事は非常に意味があることといえます。
◆公正証書の効果◆
また,このような公正証書を作っておくことで、相手方に対して支払いが遅れればすぐに差し押さえを受けるかもしれない…という
精神的なプレッシャー
を与えることができ、約束どおり返済をしなければいけない、いう意識が債務者に働くことが予想されます。
この公正証書も、契約書と同じく契約の後から作成するのは難しいと考えられますので、お金の貸し借りである金銭消費貸借契約でしたら、必ず
お金を貸す前に
作っておくようにしましょう。
◆公正証書のデメリット◆
なお、公正証書を作るデメリットとしては、
公証役場に対して一定額の費用を支払わなければならない
ことや、公証役場とのやり取りや公証役場まで出向くなどの
一定の手間がかかること
が挙げられます。
⇒【
担保を設定する
】へ進む
⇒【
トップページ
】へ戻る
無料相談申込み
/
ご依頼費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.