債権回収相談センター
<ひかり法律事務所>

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担保を設定する

スムーズに債権を回収するための事前の予防策として、契約する時に債務者から担保をとっておく、という方法があります。

仮に、債務者の経済状況が悪化して今後返済が期待できない状態となったとしても、担保があれば、その担保から債権を回収できる可能性があります。

◆担保の種類◆

担保には不動産や動産のような物に対して設定する物的担保と、万が一債務者が返済できなった場合に備えて誰かに保証人となってもらうという人的担保の種類があります。

人的担保は、あくまで「人」の資力をあてにするもので、保証人が無資力であったり、保証人になってもらった時は資力があっても、人の資産状態、信用というのは時の経過とともに変化していくものなので、実際に債務者の返済が滞ったときには保証人も無資力になっているという事もありえます。そのため、確実な担保であるということはできません

これに対して、例えば不動産に抵当権を設定する、というように物的担保をとっておけば、契約時の当該不動産の価格査定がしっかりしていれば、担保からどれぐらいの金額が回収できるかということをある程度予測することができます。

そのような意味で物的担保の方が人的担保より、債権回収において確実性の高い担保であるといえます。

ただ、人的担保は、物的担保に比べて競売等の手間がいらないため、簡単に債権を回収できるというメリットがあります。

そのため、人的担保、物的担保の両方を担保にとっておく、というのが一番でしょう。

なお、他の予防策と同様、契約をする前、あるいは契約と同時に、担保をとっておくのがベストだといえます。


◆不動産を担保にとる場合◆

不動産を担保にとる場合は、その担保の内容を登記しておく必要があります。登記は、法務局に登記申請書を提出するという形式で行いますが、その際には、債権の額に応じて登録免許税を納めなくてはいけません。

◆どなたかを連帯保証人とする場合◆

連帯保証人を立てる場合は、債権者と連帯保証人の間で契約を行う必要があります。債権者と債務者の間で「○○を連帯保証人としよう」という合意をしたとしても、連帯保証人となる方の合意がなければ成立しませんので、注意が必要です。

連帯保証人の方との間の契約についても、きちんと契約書を作成しておかれるのがベストでしょう。


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